【半額助成 最大25万円】外国人従業員のいる東京都の中小企業は、ビジネス日本語研修に助成金がでます!

東京都内に本社又は主たる事業所の登記がある中小企業、法人は外国人従業員向けのビジネス日本語研修に最大25万円の助成金があります。”ことのば”ではこの助成金を使用できる研修を提供しています。

どんな補助金?

東京都が中小企業で働く外国人のビジネス日本語研修費用を助成する制度です。
条件はありますが、適用の場合は半額(最大25万円)の助成を受けることが可能です。

ウクライナ避難民の場合は全額補助

ウクライナ避難民への研修を実施する場合、費用の全額助成対象(最大50万円)となります。

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金の詳細についてはこちら

費用

助成金により、半額の負担(最大25万円助成)で研修が可能です。

ウクライナ避難民の場合

ウクライナ避難民への研修の場合、助成金により、全額助成金(最大50万円助成)で研修が可能です。

上記料金に、日本語講師への講師料、講師の交通費、5人までの教材費が含まれ、税込み価格となります。
含まれていない費用については、こちらをご確認ください。

”ことのば”が選ばれる理由

経験豊富な講師

  • 大学やプライベートレッスンの講師経験、公立中学校でボランティア経験など、経験が豊富
  • 資格のあるプロの日本語教師による研修のため、国籍や日本語レベルを問わず受講可能です。
  • 10年以上自動車業界での実務経験があり、実践的な研修が可能

研修内容

  • 業種や学習者の部署に応じた研修を作成します。大手研修サービスには出来ない柔軟な研修を作成します。
    • 運送業 例 : 日報の書き方、配送状況の報告の仕方、など
    • 製造業 例 : 不良品発生時の報告の仕方、作業手順書の読み方、など
    • 外食業 例 : おすすめ料理の説明方法、アレルギー食品への対応方法、など
  • 事前に日本語を使用する現場を見学させて頂き、本当に使う場面や資料を基にオリジナル研修を作成します。

東京都の助成金を活用可能

東京都の”中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金”に準拠した講師・研修内容のため、東京都の補助金を最大限に活かすことが可能です。適用可能な場合、最大半額の助成金が出ます。

明瞭な価格設定

50時間コースと30時間コースの2コースがあり、費用が決まっています。
さらに、研修の内容は企業ごとのオリジナル研修を作成します。

50時間コース:通常50万円 ➡ 助成金25万円支給で、実質負担額 25万円
30時間コース:通常30万円 ➡ 助成金15万円支給で、実質負担額 15万円

ウクライナ避難民の場合

50時間コース:通常50万円 ➡ 助成金50万円支給で、実質負担額 0円
30時間コース:通常30万円 ➡ 助成金30万円支給で、実質負担額 0円

費用に含まれるもの

講師費、講師の旅費(終日研修の日数分)、テキスト費(5人分)

費用に含まれないもの

・6人目以降のテキスト費
・研修を実施する会議室費
・宿泊が必要な場合の宿泊費
・離島など、飛行機やフェリーが必要な場合の旅費
・終日研修ではない場合の旅費

助成金適用の条件

助成金の適用可否につきましては、必ず東京都のホームページの確認をお願い致します。
 ➡”中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金”のページはこちら

対象の外国人

  • 直接雇用されていること
  • 在留資格が以下であること
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 技能
    • 技能実習
    • 特定技能
    • 特定活動の一部 詳しくはこちら
  • 常時勤務する事業所が東京都内であること
    • 東京都以外で勤務されている方も研修への参加は可能です。詳しくはお問い合わせください。
  • 参加人数や勤務歴に制限はありません
  • 日本語能力試験概ねN2レベル以下の方が対象ですが、N1の方も参加可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

研修内容 

  1. 日本語教員によるビジネスに必要な日本語教育
  2. 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
  3. ビジネスマナー講座
  4. 異文化理解に係る講座

ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。

助成対象経費

  • 報償費:日本語教員への報酬
  • 消耗品費:テキスト代など
  • 旅費:日本語教員の旅費
  • 印刷製本費:印刷代など
  • 委託料:外部委託費用など
  • 使用料及賃借料:貸し会議室代など

日本語教員

出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。
”ことのば”の講師はこの条件を満たしております。

申請期限

令和7年1月15日(水)まで

研修は令和7年3月31日までに完了する必要があります。

申請方法

郵送または電子申請(Jグランツ)で申請となります。

お問い合わせ

相談無料、お見積無料となります。

こちらより、お気軽に問い合わせください。

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