現在様々な報道で指摘されている技能実習制度をご存じでしょうか。
技能実習を新たに育成就労という名前の在留資格へ変えるべく、
令和5年11月30日に最終報告書が発表されました。
その最終報告書について、箇条書きベースですが、Noteで記事を書きましたので、以下より参照ください。
なお、この最終報告書を作成している「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」につきましては、以下のリンクより資料等が閲覧可能です。出入国在留管理庁のホームページとなります。
技能実習とは
管理団体(事業協同組合や商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式となります。
人権侵害や失踪する外国人が多く出ているため、制度の変更が決まっています。育成就労制度という名前に変更となります。
現行の技能実習制度は1号、2号、3号があり、期間や技能によって1号→2号→3号と移行できます。
1号
在留期間1年で、原則2カ月の講習を受ける必要があります
技能検定基礎級相当(技能検定の場合は基礎級、技能実習評価試験の場合は初級)の試験に合格し、技能実習2号への移行手続きが完了すると技能実習2号(実習2~3年目)に移ります
2号
実習2~3年目の技能実習生に与えられる在留資格
2号への移行対象職種は86職種・158作業(2022年4月25日時点)となっています。
3号
実習4~5年目の技能実習生に与えられる在留資格
実習実施者と監理団体の両者が優良の認定を受けている必要があり
就労分野
令和4年のデータですが、以下が人数が多い分野となっています。
建築が5.4万人(21.9%)
食品製造が4.7万人(19.0%)
機械金属関係が3.5万人(14.4%)
意識をしてみてみると、町の工事現場でも外国人の方が働いているのをよく見かけますよね。
国籍別
また、令和5年6月末時点の国籍別となると以下となります。
ベトナム 18.6万人 51.8%
インドネシア 5.8万人 16.3%
フィリピン 3.2万人 8.9%
在留資格につきましては、下のリンクで確認が可能です。
以上となります。
お読みいただきありがとうございました。